商談、業務提携、資金調達、採用面接では、公開前の事業情報や技術情報を相手方に開示することがある。その前に検討したいのがNDA(秘密保持契約)である。ひな形を使えば短時間で作成できるが、秘密情報の範囲や利用目的が曖昧なままだと、必要な場面で機能しにくい。本記事ではNDAの作り方と重要条項を整理する。

NDAを結ぶ目的とタイミング

NDAとは、秘密情報を受け取る側に対し、目的外利用や第三者開示を禁止する契約である。日本語では秘密保持契約、守秘義務契約などと呼ばれる。

NDAの目的は、単に情報漏えいを防ぐことだけではない。どの情報を、何の目的で、誰に、どの期間まで開示できるのかを事前に明確にする点に意味がある。これにより、相手方との認識違いや社内管理の不備を減らしやすくなる。

NDAを検討する典型場面は次のとおりである。

  • 商談や業務提携の検討前に、事業計画や顧客情報を共有する場合
  • 外部委託先に、仕様書、ソースコード、営業資料を開示する場合
  • 採用面接や業務委託候補者に、未公開プロジェクトを説明する場合
  • M&A、資金調達、共同研究などで詳細資料を提示する場合

重要なのは、情報を開示した後ではなく、開示前に締結することである。すでに相手方へ資料を送った後にNDAを結んでも、過去に開示した情報が対象に含まれるかが争点になる場合がある。

片務型と双務型の違い

NDAには、片務型と双務型がある。片務型は、一方だけが秘密情報を開示し、相手方だけが秘密保持義務を負う契約である。双務型は、双方が秘密情報を開示し、双方が秘密保持義務を負う契約である。

類型 向いている場面 注意点
片務型 発注者だけが資料を開示する商談、採用面接 受領側にだけ義務が課されるため、立場の整理が必要
双務型 業務提携、共同開発、M&A検討 双方の義務範囲を同じにするか個別に調整する

どちらを使うべきかは、情報の流れで判断する。自社だけが情報を出すなら片務型で足りる場合がある。相手方からも技術情報や営業情報を受け取るなら、双務型が自然である。

ただし、実際の商談では、当初は片方だけが開示する予定でも、途中から相互に情報交換することがある。その可能性が高い場合は、双務型を前提にしておくと契約の作り直しを避けやすい。

NDAに入れるべき重要条項

NDAでは、秘密情報の定義、利用目的、第三者開示の制限、管理義務、期間、返還・廃棄、損害賠償などを定める。ひな形を使う場合でも、これらの条項が自社の取引に合っているか確認したい。

秘密情報の定義

秘密情報の定義は、NDAの中心である。範囲が広すぎると、相手方が受け入れにくくなる。範囲が狭すぎると、守りたい情報が対象外になる可能性がある。

実務では、次のような定め方がある。

  • 開示された情報を原則として秘密情報に含める方式
  • 「秘密」などの表示がある情報に限定する方式
  • 口頭で開示した情報は、後日書面で特定した場合に限る方式

口頭説明やオンライン会議で重要情報を共有する場合は、口頭開示の扱いを明確にする必要がある。議事録やメールで後日特定する運用を合わせて決めておくとよい。

利用目的と目的外使用の禁止

秘密情報は、契約で定めた目的の範囲内でのみ使えるようにする。たとえば「本件業務提携の検討」「本件システム開発の見積り」など、目的を具体的に記載することが望ましい。

目的が「事業上必要な範囲」など広すぎると、後から利用範囲を争いやすい。反対に狭すぎると、通常の検討作業にも支障が出る。商談の段階、委託業務の段階、共同開発の段階で、目的の粒度を調整する必要がある。

第三者開示と社内共有

NDAでは、秘密情報を第三者に開示してはならないと定めるのが通常である。ただし、実務上は、役員、従業員、弁護士、税理士、外部アドバイザー、再委託先に共有する必要がある場合もある。

この場合は、開示できる相手の範囲、必要最小限の共有、同等の秘密保持義務を負わせることを定める。グループ会社への共有を想定する場合も、グループ会社を第三者に含めるかどうかを確認したい。

契約期間と秘密保持義務の存続期間

NDAの契約期間と、秘密保持義務が続く期間は分けて考える。商談自体は3か月で終わっても、開示された情報の秘密保持義務は契約終了後も一定期間続けるのが一般的である。

存続期間は、情報の性質によって変わる。一般的な営業資料であれば数年、技術情報や未公開ノウハウであれば長めに設定することがある。ただし、無期限にする場合は、情報の性質や相手方の受け入れ可能性を踏まえて検討する必要がある。

よくある失敗例

NDAでよくある失敗は、ひな形をそのまま使い、実際の情報開示の流れと合っていないことである。

たとえば、次のようなケースで問題が起きやすい。

  • 商談前に資料を送った後でNDAを締結している
  • 「秘密情報」の表示を付ける運用がないのに、表示付き情報だけを保護対象にしている
  • グループ会社や外部アドバイザーへの共有可否が書かれていない
  • 契約終了後の返還・廃棄方法が決まっていない
  • 違反時の差止めや損害賠償の定めが曖昧である

NDAは締結して終わりではない。社内でどの資料に秘密表示を付けるか、誰が相手方へ送付するか、契約終了後にどう回収するかまで運用を決める必要がある。

まとめ

NDAは、商談や業務提携の初期段階で重要な情報を守るための基本的な契約である。ただし、ひな形を使う場合でも、情報の流れに合わせて調整する必要がある。

  • NDAは、開示前に締結することが重要である
  • 自社だけが開示するなら片務型、双方が開示するなら双務型を検討する
  • 秘密情報の定義、利用目的、第三者開示、存続期間は必ず確認したい
  • 口頭開示やオンライン会議での情報共有は、後日特定の運用も含めて決める
  • 契約書だけでなく、社内の秘密表示・共有・返還廃棄ルールも整える必要がある

基本的な構成を押さえたうえで自社の商談に合わせて修正する場合は、NDA(秘密保持契約)テンプレートも確認材料になる。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

[要確認事項] - 秘密保持義務の存続期間に関する相場表現は、監修者により業種別に調整が必要。 - 差止めや損害賠償条項の具体的な書き方は、テンプレート本体との整合確認が必要。